中小のトラック運送事業者においては、深夜・早朝時間帯における点呼のための運行管理者等の確保が大きな負担となっている状況ですが、今般、輸送の安全確保を前提としつつ、貨物自動車運送事業法第29条を活用して、平成25年11月1日より点呼の受委託制度を導入することとなりました。
この制度の活用について、トラック運送事業者において検討が進められていますが、例えば、流通業務団地等トラック運送事業者が多く集まる地区における活用、従来進められてきた共同輸配送等とあわせての実施等トラック運送事業の共同化を通じた経営環境の改善が期待されます。
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《共同点呼》 モデル契約書 |
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《共同点呼》 モデル管理の実施方法の細目 |
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自己点検表 |
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1 制度の概要 管理の受委託許可時において、以下の要件の適合性を確認。
(1) 確実な点呼の実施のための措置
下記を含め、受託者・委託者において契約を締結。
委託営業所は受託営業所に対し、あらかじめ通常の運転者の健康状態や自動車の点検整備の状況が分かる書類を提出
受委託点呼実施時、運転者は、前日からの休息期間等労働時間が分かる書類等を点呼実施者に提示等
(2) 受託営業所等の要件
・ 受託営業所は、Gマーク営業所
・ 委託営業所は、Gマーク営業所又は過去3年間に重大事故を惹起せず、かつ、点呼実施違反に係る行政処分を受けていない営業所等
<参考> 点呼とは
乗務前において、運行管理者等が、運転者からの報告、顔色等の観察、アルコール検知器の使用等により、酒気帯びの有無、健康状態、事業用自動車の状態等を確認するとともに、安全確保のため必要な指示を与えるもの。乗務後等の点呼も含め、省令に規定が設けられている。 |
3 許可申請手続 受託営業所を管轄する運輸支局を経由して地方運輸局に申請。
4 今後のスケジュール 発出:平成25年 7月30日
施行:平成25年11月1日
上記記事は【国土交通省HP】より引用致しました。
「共同点呼(受委託点呼)」に係るパブリックコメントの結果公示はこちら
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