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Q1.2017年3月12日から、乗務員教育は何が変わるの? |
A.今まで11項目だったのが、12項目になります。
また、初任運転者への教育内容、時間が増えます。
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指導及び監督の内容
(1)事業用自動車を運転する場合の心構え
(2)事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき基本的事項
(3)事業用自動車の構造上の特性
(4)貨物の正しい積載方法
(5)過積載の危険性
(6)危険物を運搬する場合に留意すべき事項
(7)適切な運行の経路及び当該経路における道路及び交通の状況
(8)危険の予測及び回避並びに緊急時における対応方法
(9)運転者の運転適性に応じた安全運転
(10)交通事故に関わる運転者の生理的及び心理的要因及びこれらへの対処方法
(11)健康管理の重要性
(12)安全性の向上を図るための装置を備える事業用自動車の適切な運転方法
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Q2.12項目めは、すぐにやらないと駄目ですか? 猶予期間はないの? |
A.猶予期間はありません。
ですが、1年間で12項目を実施すれば良いので、例えば年間の教育計画を作ってそれに入れておけば、すぐに実施しなくても構いません。
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※こちらの計画表作成例は、群馬県適正化実施機関のものを参考にしました
ワード等、手早く手に入れたい方はそちらへどうぞ |
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Q3.初任運転者への教育は、何をどれくらいやればよいのですか? |
A.
Q1の「指導及び監督の内容(12項目)」を、座学で15時間以上、安全運転の実技を20時間以上実施し、その記録を残しておきます。
ちなみに座学の時に、日常点検、車高、視野、死角、内輪差及び制動距離等、 貨物の積載方法及び固縛方法に関する事項については、実際に車両を使って指導します。
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Q4.新規に雇った運転者への初任教育は、元運転者にもしなければいけな いのですか? |
A.
初任運転者とは、運転者として常時選任するために新たに雇い入れた者です が、(御社で)初めてトラックに乗務する前3年間に他の一般貨物自動車運送事業者等によって運転者として常時選任されたことがある者を除く、なので営業用トラックの運転経験がある元運転者には義務ではありません。
(3年以上ブランクがある運転者の場合は、初任となり義務です)
ただ、義務ではありませんが初任教育をやっておくに越したことはありません。
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Q5.初任教育をする者は何か資格が必要なのか?
それとも専門の機関(教習所など)で受けなければならないのか? |
A.特に決まりはありません。
自社で教育しても、専門の機関を利用してもどちらでも構いません。
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お問合せは、
一般社団法人 神奈川県トラック協会内
神奈川県貨物自動車運送適正化事業実施機関
✆ 045-471-5877まで、お問い合せください。 |
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